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手付金を支払った後、不動産業者が倒産してしまったけど、どうしたら良い?

2013. 2. 25.

不動産業者は一定額以上の手付金の受け取りには、保全措置をしなければならないと義務付けられています。
従って、手付金の保証証書や類似するものがあれば手付金は返ってきます。

【未完成物件】売買代金の5%または1000万円を超える手付金を受け取る場合
【完成物件】売買代金の10%または1000万円を超える額手付金を受け取る場合

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