不動産業者は一定額以上の手付金の受け取りには、保全措置をしなければならないと義務付けられています。 従って、手付金の保証証書や類似するものがあれば手付金は返ってきます。
【未完成物件】売買代金の5%または1000万円を超える手付金を受け取る場合 【完成物件】売買代金の10%または1000万円を超える額手付金を受け取る場合
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賃貸管理の手法について(3パターン)